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電気事業法 第二十七条の十二の二 (事業の許可)
昭和三十九年法律第百七十号
法律
(事業の許可)
第二十七条の十二の二
配電事業を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
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ほか 1 件
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