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電気事業法 第二十七条の十二の四 (許可の基準)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(許可の基準)

第二十七条の十二の四

経済産業大臣は、第二十七条の十二の二の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。

  1. その配電事業の開始がその供給区域における需要に適合すること。
  2. その配電事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
  3. その配電事業の計画が確実であること。
  4. その配電事業の用に供する電気工作物の能力がその供給区域における需要に応ずることができるものであること。
  5. その配電事業の開始によつてその供給区域の全部又は一部について配電事業の用に供する電気工作物が著しく過剰とならないこと。
  6. 前各号に掲げるもののほか、その配電事業の開始が電気事業の総合的かつ合理的な発達その他の公共の利益の増進のため必要かつ適切であること。

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