(許可の基準)
第二十七条の十二の四
経済産業大臣は、第二十七条の十二の二の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。
- 一その配電事業の開始がその供給区域における需要に適合すること。
- 二その配電事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
- 三その配電事業の計画が確実であること。
- 四その配電事業の用に供する電気工作物の能力がその供給区域における需要に応ずることができるものであること。
- 五その配電事業の開始によつてその供給区域の全部又は一部について配電事業の用に供する電気工作物が著しく過剰とならないこと。
- 六前各号に掲げるもののほか、その配電事業の開始が電気事業の総合的かつ合理的な発達その他の公共の利益の増進のため必要かつ適切であること。