(供給区域の変更)
第二十七条の十二の七
配電事業者は、第二十七条の十二の五第二項第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2第二十七条の十二の四及び前条の規定は、前項の許可(同条の規定にあつては、供給区域の減少に係るものを除く。)に準用する。
配電事業者は、第二十七条の十二の五第二項第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2第二十七条の十二の四及び前条の規定は、前項の許可(同条の規定にあつては、供給区域の減少に係るものを除く。)に準用する。