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電気事業法 第二十七条の十二の五 (許可証)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(許可証)

第二十七条の十二の五

経済産業大臣は、第二十七条の十二の二の許可をしたときは、許可証を交付する。

2許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 許可の年月日及び許可の番号
  2. 商号及び住所
  3. 取締役の氏名
  4. 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
  5. 供給区域
  6. 配電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項
    1. 配電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、周波数及び電圧
    2. 変電用のものにあつては、その周波数及び出力
    3. 発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
    4. 蓄電用のものにあつては、その設置の場所、周波数、出力及び容量

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