(許可証)
第二十七条の十二の五
経済産業大臣は、第二十七条の十二の二の許可をしたときは、許可証を交付する。
2許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一許可の年月日及び許可の番号
- 二商号及び住所
- 三取締役の氏名
- 四主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
- 五供給区域
- 六配電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項
- イ配電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、周波数及び電圧
- ロ変電用のものにあつては、その周波数及び出力
- ハ発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
- ニ蓄電用のものにあつては、その設置の場所、周波数、出力及び容量
- イ