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電気事業法施行規則 第四十五条の二の四 (託送供給等約款の届出)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(託送供給等約款の届出)

第四十五条の二の四

第二十七条の十二の十一第一項の規定による託送供給等約款の届出をしようとする者は、その実施の日の三月前までに、様式第三十一の三の五の託送供給等約款届出書に託送供給等約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 料金が法第二十七条の十二の五第二項第五号の供給区域の全部又は一部をその供給区域の一部とする一般送配電事業者の託送供給等に係る料金に比較して適正な水準となることが確保されることの説明書及びその算定根拠
  2. 供給の相手方の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

2第二十七条の十二の十一第一項の規定により託送供給等約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の三月前までに、様式第三十一の三の六の託送供給等約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 変更を必要とする理由を記載した書類
  2. 変更しようとする部分を明らかにした変更前の託送供給等約款
  3. 前条第二号ロの事項を変更(消費税等相当額のみの変更を除く。)しようとする場合にあっては、前項第一号に掲げる書類
  4. 前条第一号ロ若しくはハ又は同条第二号ハ若しくはニの事項を変更しようとする場合にあっては、供給の相手方の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

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