(託送供給等約款以外の供給条件の承認の申請)
第四十五条の二の五
法第二十七条の十二の十一第二項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第三十一の三の七の託送供給特例承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一託送供給等約款以外の供給条件による託送供給等を必要とする理由を記載した書類
- 二料金その他の供給の相手方の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
法第二十七条の十二の十一第二項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第三十一の三の七の託送供給特例承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。