(託送供給等約款の公表)
第四十五条の二の六
法第二十七条の十二の十一第四項の規定による託送供給等約款の公表は、その実施の日の三月前から、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
2配電事業者は、託送供給等約款の公表後速やかにその供給区域内の電気の使用者及び事業を営む小売電気事業者に対して、その旨を通知しなければならない。
法第二十七条の十二の十一第四項の規定による託送供給等約款の公表は、その実施の日の三月前から、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
2配電事業者は、託送供給等約款の公表後速やかにその供給区域内の電気の使用者及び事業を営む小売電気事業者に対して、その旨を通知しなければならない。