条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業法施行規則 第四十五条の二の七 (引継計画の承認)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(引継計画の承認)

第四十五条の二の七

第二十七条の十二の十二第一項の承認を受けようとする者は、様式第三十一の三の八の引継計画承認申請書に様式第三十一の三の九の引継計画を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。なお、経済産業大臣は、同項の承認を受けようとする者に対し、当該承認を受けようとする者が他の者に託送供給等業務を委託する場合における当該委託に係る契約書の写しその他の必要と認める書類の提出を求めることができる。

e-Gov法令検索で第四十五条の二の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法施行規則第四十五条の二の七(引継計画の承認)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十五条の二の六(託送供給等約款の公表) 電気事業法施行規則 目次 第四十五条の二の八(軽微な変更) →