(引継計画の承認)
第四十五条の二の七
法第二十七条の十二の十二第一項の承認を受けようとする者は、様式第三十一の三の八の引継計画承認申請書に様式第三十一の三の九の引継計画を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。なお、経済産業大臣は、同項の承認を受けようとする者に対し、当該承認を受けようとする者が他の者に託送供給等業務を委託する場合における当該委託に係る契約書の写しその他の必要と認める書類の提出を求めることができる。
法第二十七条の十二の十二第一項の承認を受けようとする者は、様式第三十一の三の八の引継計画承認申請書に様式第三十一の三の九の引継計画を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。なお、経済産業大臣は、同項の承認を受けようとする者に対し、当該承認を受けようとする者が他の者に託送供給等業務を委託する場合における当該委託に係る契約書の写しその他の必要と認める書類の提出を求めることができる。