(軽微な変更) 第四十五条の二の八 法第二十七条の十二の十二第一項の経済産業省令で定める軽微な変更は、市町村名、連絡先、電気工作物の数量その他の託送供給等の業務の適正かつ円滑な引継ぎに支障のない変更とする。 e-Gov法令検索で第四十五条の二の八を開く ↗