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電気事業法施行規則 第四十五条の二の九 (変更の承認)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(変更の承認)

第四十五条の二の九

第二十七条の十二の十二第一項の規定による引継計画の変更の承認を受けようとする者は、様式第三十一の三の十の引継計画変更承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 変更を必要とする理由を記載した書類
  2. 変更しようとする部分を明らかにした変更前の引継計画

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