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電気事業法施行規則 第四十五条の二の十 (変更の届出)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(変更の届出)

第四十五条の二の十

第二十七条の十二の十二第三項の規定による引継計画の変更の届出をしようとする者は、様式第三十一の三の十一の引継計画変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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