(変更の届出) 第四十五条の二の十 法第二十七条の十二の十二第三項の規定による引継計画の変更の届出をしようとする者は、様式第三十一の三の十一の引継計画変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十五条の二の十を開く ↗