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電気事業法施行規則 第四十五条の二の十一 (事業の休止及び廃止の許可申請)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(事業の休止及び廃止の許可申請)

第四十五条の二の十一

第二十七条の十二の十三において準用する法第十四条第一項の許可を受けようとする者は、様式第十四の事業休止(廃止)許可申請書に次の各号に掲げる書類(事業の全部を休止し、又は廃止する場合にあっては、第一号及び第五号の書類に限る。)を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 休止又は廃止を必要とする理由を記載した書類
  2. 配電事業の一部を休止し、又は廃止する場合にあっては、休止し、又は廃止する事業に係る供給区域の境界を明示した地形図
  3. 休止し、又は廃止する配電事業に係る電気工作物の概要を記載した書類
  4. 休止又は廃止の日以後十年内の日を含む毎事業年度における様式第三の事業収支見積書
  5. 一般送配電事業者、他の配電事業者又は配電事業を営もうとする者に対する託送供給等の業務の適正かつ円滑な引継ぎに関する事項を記載した休止又は廃止のための計画
  6. 引継計画又は休廃止時取決書
  7. 休廃止時取決書の内容に変更がある場合にあっては、その理由を記載した書類

2経済産業大臣は、法第二十七条の十二の十三において準用する法第十四条第一項の許可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

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