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電気事業法施行規則 第四十五条の二の十二 (配電事業者の兼業制限の例外)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(配電事業者の兼業制限の例外)

第四十五条の二の十二

第二十七条の十二の十三において準用する法第二十二条の二第一項ただし書の認可を受けようとする者は、様式第三十一の三の十二の配電事業者の兼業認可申請書に当該認可を受けようとする者が小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業を営むことが特に必要である理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2経済産業大臣は、法第二十七条の十二の十三において準用する法第二十二条の二第一項ただし書の認可を受けようとする者に対し、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

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