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電気事業法施行規則 第三十三条の二 (一般送配電事業者の兼業制限の例外)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(一般送配電事業者の兼業制限の例外)

第三十三条の二

第二十二条の二第一項ただし書の認可を受けようとする者は、様式第二十六の二の一般送配電事業者の兼業認可申請書に当該認可を受けようとする者が小売電気事業(その供給区域における一般の需要に応ずるものに限る。第四十五条の二の十二第一項において同じ。)、発電事業(その供給区域における一般の需要に応ずる小売電気事業の用に供するための電気を発電し、又は放電するものに限る。同項において同じ。)又は特定卸供給事業(その供給区域における一般の需要に応ずる小売電気事業の用に供するための電気を供給するものに限る。同項において同じ。)を営むことが特に必要である理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2経済産業大臣は、法第二十二条の二第一項ただし書の認可を受けようとする者に対し、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

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