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電気事業法施行規則 第三十三条の三 (特定関係事業者に関する経済産業省令で定める要件)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(特定関係事業者に関する経済産業省令で定める要件)

第三十三条の三

第二十二条の三第一項本文の経済産業省令で定める要件は、当該小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者の親会社等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第四号の二に規定する親会社等をいう。第四十四条の三及び第四十五条の二の十三において同じ。)(当該一般送配電事業者に該当するものを除く。)に該当する者であることとする。

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