(特定関係事業者に関する経済産業省令で定める要件) 第四十四条の三 法第二十七条の十一の三第一項本文の経済産業省令で定める要件は、当該小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者の親会社等(当該送電事業者に該当するものを除く。)に該当する者であることとする。 e-Gov法令検索で第四十四条の三を開く ↗