条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業法施行規則 第三十三条の六 (重要な役割を担う従業者)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(重要な役割を担う従業者)

第三十三条の六

第二十二条の三第二項第一号の経済産業省令で定める要件は、小売電気事業者の従業者であって、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。

  1. 小売電気事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるもの
  2. 小売供給契約に関する業務を行う部門において、需要家に関する情報を取り扱う業務における管理的地位にあるもの(前号に該当するものを除く。)
  3. 小売電気事業に係る電力の取引に関する業務を行う部門において、当該取引に関する情報を取り扱う業務における管理的地位にあるもの(前二号に該当するものを除く。)

2同項第二号の経済産業省令で定める要件は、発電事業者の従業者であって、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。

  1. 発電事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるもの
  2. 電源開発についての計画の策定に関する業務を行う部門において、当該計画に関する情報を取り扱う業務における管理的地位にあるもの(前号に該当するものを除く。)
  3. 発電事業に係る電力の取引に関する業務を行う部門において、当該取引に関する情報を取り扱う業務における管理的地位にあるもの(第一号に該当するものを除く。)

3同項第三号の経済産業省令で定める要件は、特定卸供給事業者の従業者であって、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。

  1. 特定卸供給事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるもの
  2. 特定卸供給事業に係る電力の取引に関する業務を実施する部門において、当該取引に関する情報を取り扱う業務における管理的地位にあるもの(前号に該当するものを除く。)

4同項第四号の経済産業省令で定める要件は、第三十三条の三に定める要件に該当する者の従業者であって、その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者の経営管理に係る業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。

e-Gov法令検索で第三十三条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法施行規則第三十三条の六(重要な役割を担う従業者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十三条の五(特定送配電等業務) 電気事業法施行規則 目次 第三十三条の六の二(適正な競争関係を阻害するおそれがない情報) →