(適正な競争関係を阻害するおそれがない情報)
第三十三条の六の二
法第二十三条第一項第一号の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない情報として経済産業省令で定める情報は、次に掲げるものとする。
- 一統計情報
- 二匿名加工情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第六項に規定する匿名加工情報をいう。第四十五条の二の十七第二号において同じ。)
- 三一般送配電事業者が電力量調整供給を行う発電等用電気工作物の供給電力量に関する情報(当該発電等用電気工作物を維持し、及び運用する者の同意を得て公表するために利用し、又は提供するものに限る。)
- 四