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電気事業法施行規則 第三十三条の六の二 (適正な競争関係を阻害するおそれがない情報)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(適正な競争関係を阻害するおそれがない情報)

第三十三条の六の二

第二十三条第一項第一号の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない情報として経済産業省令で定める情報は、次に掲げるものとする。

  1. 統計情報
  2. 匿名加工情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第六項に規定する匿名加工情報をいう。第四十五条の二の十七第二号において同じ。)
  3. 一般送配電事業者が電力量調整供給を行う発電等用電気工作物の供給電力量に関する情報(当該発電等用電気工作物を維持し、及び運用する者の同意を得て公表するために利用し、又は提供するものに限る。)
  4. 前三号に掲げるもののほか、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第十条第三項の規定に基づき市町村長から一般送配電事業者に対して提供を求められた情報又は犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第十一条の規定に基づき特定事業者が取引時確認等を的確に行うための措置を講ずるための情報であって、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがなく、かつ必要最小限のもの

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