(適正な競争関係を阻害するおそれがない情報) 第四十五条の二の十七 法第二十七条の十二の十三において準用する法第二十三条第一項第一号の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない情報として経済産業省令で定める情報は、次に掲げるものとする。一統計情報二匿名加工情報三前二号に掲げるもののほか、空家等対策の推進に関する特別措置法第十条第三項の規定に基づき市町村長から配電事業者に対して提供を求められた情報又は犯罪による収益の移転防止に関する法律第十一条の規定に基づき特定事業者が取引時確認等を的確に行うための措置を講ずるための情報であって、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがなく、かつ必要最小限のもの e-Gov法令検索で第四十五条の二の十七を開く ↗