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電気事業法施行規則 第四十五条の二の十六 (重要な役割を担う従業者)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(重要な役割を担う従業者)

第四十五条の二の十六

第二十七条の十二の十三において準用する法第二十二条の三第二項第一号の経済産業省令で定める要件は、小売電気事業者の従業者であって、小売電気事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。

2同項第二号の経済産業省令で定める要件は、発電事業者の従業者であって、発電事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。

3同項第三号の経済産業省令で定める要件は、特定卸供給事業者の従業者であって、特定卸供給事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。

4同項第四号の経済産業省令で定める要件は、第四十五条の二の十三に定める要件に該当する者の従業者であって、その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者の経営管理に係る業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。

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