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電気事業法施行規則 第四十五条の二の十五 (特定送配電等業務)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(特定送配電等業務)

第四十五条の二の十五

第二十七条の十二の十三において読み替えて準用する法第二十二条の三第二項本文の電気供給事業者間の適正な競争関係の確保のためその運営における中立性の確保が特に必要な業務として経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1. 非公開情報を入手することができる業務
  2. 託送供給及び電力量調整供給の業務その他の変電及び配電に係る業務のうち、小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に影響を及ぼし得るもの

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