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電気事業法施行規則 第四十五条の二の十四 (配電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限の例外)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(配電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限の例外)

第四十五条の二の十四

第二十七条の十二の十三において準用する法第二十二条の三第一項ただし書の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

  1. 配電事業者において、兼職(法第二十七条の十二の十三において準用する法第二十二条の三第一項本文の規定により禁止される兼職をいう。)を行う者(以下この条において「兼職者」という。)が非公開情報(当該配電事業者が営む託送供給及び電力量調整供給の業務に関する公表されていない情報であって、小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に影響を及ぼし得るものをいう。以下この節において同じ。)を入手できないことを確保するための措置及び兼職者が当該配電事業者が営む託送供給及び電力量調整供給の業務その他の変電及び配電に係る業務のうち、小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に影響を及ぼし得るものに参画できないことを確保するための措置を講じている場合
  2. 配電事業者の特定関係事業者において、兼職者が小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業の経営管理に係る業務運営上の重要な決定に参画できないことを確保するための措置を講じている場合

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