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電気事業法施行規則 第四十五条の二の十八 (経済産業省令で定める配電事業者の禁止行為)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(経済産業省令で定める配電事業者の禁止行為)

第四十五条の二の十八

第二十七条の十二の十三において準用する法第二十三条第一項第三号の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

  1. 配電事業者(法第二十七条の十二の十三において準用する法第二十二条の二第一項ただし書の認可を受けた配電事業者(本条及び第四十五条の二の二十四第一項第一号において「認可配電事業者」という。)を除く。次号において同じ。)が、その特定関係事業者たる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者と同一であると誤認されるおそれのある商号を用いること。ただし、容易に視認できない場所に刻印し、又は表示する場合についてはこの限りではない。
  2. 配電事業者が、その特定関係事業者たる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者と同一であると誤認されるおそれのある商標を用いること。ただし、配電事業者がその特定関係事業者たる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者と同一であると誤認されるおそれのない商標と併せて用いる場合又は容易に視認できない場所に刻印し、若しくは表示する場合についてはこの限りではない。
  3. 配電事業者(認可配電事業者にあっては当該認可配電事業者の託送供給及び電力量調整供給の業務を行う部門。第四十五条の二の二十四第一項第八号において同じ。)が、その特定関係事業者たる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者(認可配電事業者においては当該認可配電事業者の小売電気事業、発電事業、又は特定卸供給事業に係る業務を営む部門を含む。第四十五条の二の二十四第一項第八号において同じ。)に対する需要家、取引先その他の利害関係者の評価を高めることに資する広告、宣伝その他の営業行為を行うこと。

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