(配電事業者と特殊の関係のある者)
第四十五条の二の十九
法第二十七条の十二の十三において読み替えて準用する法第二十三条第二項の配電事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
- 一配電事業者の特定関係事業者の子会社等(当該配電業者に該当するものを除く。)
- 二配電事業者の特定関係事業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者(当該配電事業者に該当するものを除く。)
- 三配電事業者の特定関係事業者の関連会社(当該配電事業者に該当するものを除く。)
法第二十七条の十二の十三において読み替えて準用する法第二十三条第二項の配電事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。