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電気事業法施行規則 第三十三条の八 (一般送配電事業者と特殊の関係のある者)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(一般送配電事業者と特殊の関係のある者)

第三十三条の八

第二十三条第二項の一般送配電事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

  1. 一般送配電事業者の特定関係事業者の子会社等(当該一般送配電事業者に該当するものを除く。)
  2. 一般送配電事業者の特定関係事業者の主要株主基準値(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第九項に規定する主要株主基準値をいう。第四十四条の八第二号及び第四十五条の二の十九第二号において同じ。)以上の数の議決権の保有者(当該一般送配電事業者に該当するものを除く。)
  3. 一般送配電事業者の特定関係事業者の関連会社(会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二条第三項第十八号に規定する関連会社をいう。第四十四条の八第三号及び第四十五条の二の十九第三号において同じ。)(当該一般送配電事業者に該当するものを除く。)

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