(送電事業者と特殊の関係のある者)
第四十四条の八
法第二十七条の十一の四第二項の送電事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
- 一送電事業者の特定関係事業者の子会社等(当該送電事業者に該当するものを除く。)
- 二送電事業者の特定関係事業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者(当該送電事業者に該当するものを除く。)
- 三送電事業者の特定関係事業者の関連会社(当該送電事業者に該当するものを除く。)
法第二十七条の十一の四第二項の送電事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。