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電気事業法施行規則 第三十三条の七 (経済産業省令で定める一般送配電事業者の禁止行為)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(経済産業省令で定める一般送配電事業者の禁止行為)

第三十三条の七

第二十三条第一項第三号の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

  1. 一般送配電事業者(認可一般送配電事業者に該当するものを除く。次号において同じ。)が、その特定関係事業者たる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者と同一であると誤認されるおそれのある商号を用いること。ただし、容易に視認できない場所に刻印し、又は表示する場合についてはこの限りではない。
  2. 一般送配電事業者が、その特定関係事業者たる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者と同一であると誤認されるおそれのある商標を用いること。ただし、一般送配電事業者がその特定関係事業者たる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者と同一であると誤認されるおそれのない商標と併せて用いる場合又は容易に視認できない場所に刻印し、若しくは表示する場合についてはこの限りではない。
  3. 一般送配電事業者(認可一般送配電事業者にあっては当該認可一般送配電事業者の託送供給及び電力量調整供給の業務を行う部門。第三十三条の十五第一項第十二号において同じ。)が、その特定関係事業者たる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者(認可一般送配電事業者にあっては当該認可一般送配電事業者の小売電気事業、発電事業(小売電気事業の用に供するための電気を発電し、又は放電するものに限る。第三十三条の十五第一項第一号ロ第四十四条の二第一項第四十四条の七第三号第四十四条の十三第一項第一号ロ第四十五条の二の十八第三号及び第四十五条の二の二十四第一項第一号ロにおいて同じ。)又は特定卸供給事業(小売電気事業の用に供するための電気を供給するものに限る。第三十三条の十五第一項第一号ロ第四十四条の二第一項第四十四条の七第三号第四十四条の十三第一項第一号ロ第四十五条の二の十八第三号及び第四十五条の二の二十四第一項第一号ロにおいて同じ。)に係る業務を営む部門を含む。第三十三条の十五第一項第十二号において同じ。)に対する需要家、取引先その他の利害関係者の評価を高めることに資する広告、宣伝その他の営業行為を行うこと。

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