(重要な役割を担う従業者)
第三十三条の十三
法第二十三条の二第一項第一号の経済産業省令で定める要件については、第三十三条の六第一項の規定を準用する。
2法第二十三条の二第一項第二号の経済産業省令で定める要件については、第三十三条の六第二項の規定を準用する。
3法第二十三条の二第一項第三号の経済産業省令で定める要件については、第三十三条の六第三項の規定を準用する。
4法第二十三条の二第一項第四号の経済産業省令で定める要件については、第三十三条の六第四項の規定を準用する。
法第二十三条の二第一項第一号の経済産業省令で定める要件については、第三十三条の六第一項の規定を準用する。
2法第二十三条の二第一項第二号の経済産業省令で定める要件については、第三十三条の六第二項の規定を準用する。
3法第二十三条の二第一項第三号の経済産業省令で定める要件については、第三十三条の六第三項の規定を準用する。
4法第二十三条の二第一項第四号の経済産業省令で定める要件については、第三十三条の六第四項の規定を準用する。