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電気事業法 第二十三条の二 (一般送配電事業者の特定関係事業者が一般送配電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(一般送配電事業者の特定関係事業者が一般送配電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等)

第二十三条の二

次の各号に掲げる一般送配電事業者の特定関係事業者は、当該一般送配電事業者が営む特定送配電等業務に従事する者を、当該各号に定める従業者として従事させてはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

  1. 小売電気事業者小売電気事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
  2. 発電事業者発電事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
  3. 特定卸供給事業者特定卸供給事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
  4. 第二十二条の三第一項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの

2経済産業大臣は、一般送配電事業者の特定関係事業者が前項の規定に違反した場合には、一般送配電事業者の特定関係事業者に対し当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

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