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電気事業法施行規則 第三十三条 (離島等供給約款の公表)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(離島等供給約款の公表)

第三十三条

第二十一条第四項において準用する法第十八条第十二項の規定による離島等供給約款の公表は、その実施の日の十日前から、離島等を管轄する営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。

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