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電気事業法 第二十一条 (離島等供給約款)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(離島等供給約款)

第二十一条

一般送配電事業者は、離島等供給に係る供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2一般送配電事業者は、前項の規定による届出をした約款(以下この条において「離島等供給約款」という。)以外の供給条件により離島等供給を行つてはならない。ただし、その離島等供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた供給条件により離島等供給を行うときは、この限りでない。

3経済産業大臣は、離島等供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、その離島等供給約款を変更すべきことを命ずることができる。

  1. 料金の水準がその供給区域(離島等を除く。)において小売電気事業者が行う小売供給に係る料金の水準と同程度のものであること。
  2. 料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。
  3. 一般送配電事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
  4. 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
  5. 料金以外の供給条件が社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、離島等供給約款により電気の供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。

4第十八条第十二項の規定は、第一項の規定により離島等供給約款の届出をしたときに準用する。

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(監査)

経済産業大臣は、みなし小売電気事業者が附則第十六条第一項の義務を負う間、毎年、みなし小売電気事業者の業務及び経理の監査をしなければならない。

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