(権限の委任)
第七条
改正法附則第二十五条の十第一項の政令で定める規定は、改正法附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧電気事業法第十九条第五項、第二十条、第二十一条第一項、第二十三条第一項及び第三項、第三十四条第一項並びに第三十四条の二第一項の規定、改正法附則第十八条第一項及び第七項並びに第十九条の規定、改正法附則第二十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧電気事業法第二十四条第三項及び第四項並びに第三十四条第一項の規定並びに改正法附則第二十五条第二項の規定とする。
2改正法附則第二十五条の十第二項に規定する権限は、電力取引監視等委員会(第四項において「委員会」という。)が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
3改正法附則第八条第三項の規定に基づく経済産業大臣の権限であって、発電事業の用に供している発電用の電気工作物についてその出力の合計が二百万キロワット以下であり、かつ、その設置の場所が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるものである仮発電事業者に関するものは、当該発電用の電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長が行うものとする。
4次の表の上欄に掲げる改正法附則第二十五条の十第一項又は第二項の規定により委員会に委任された権限は、それぞれ同表の下欄に定める経済産業局長が行うものとする。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。