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電気事業法 第三十四条 (情報の提供の求め等)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(情報の提供の求め等)

第三十四条

経済産業大臣は、電気の安定供給の確保に支障が生ずることにより、国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがある緊急の事態への対処又は当該事態の発生の防止のため必要があると認める場合には、一般送配電事業者又は配電事業者に対し、関係行政機関又は地方公共団体の長に対して必要な情報を提供することを求めることができる。

2一般送配電事業者又は配電事業者は、経済産業大臣から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、速やかに、その求めに応じなければならない。

3前項の場合には、当該一般送配電事業者又は配電事業者については、第二十三条第一項(第一号に係る部分に限り、第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。第三十七条の三第一項において同じ。)の規定は、適用しない。

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