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電気事業法 第三十三条の四 (独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構による推進機関への情報提供)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構による推進機関への情報提供)

第三十三条の四

独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構は、推進機関の依頼に応じて、第二十八条の四十第一項第一号又は第二号に掲げる業務の適確な実施に資するよう、発電の用に供する燃料に関する情報の提供を行うものとする。

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