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電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令 第五条 (みなし登録特定送配電事業者に係る旧電気事業法の規定の適用についての技術的読替え)

平成二十七年政令第二百六十八号政令
(みなし登録特定送配電事業者に係る旧電気事業法の規定の適用についての技術的読替え)

第五条

改正法附則第二十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧電気事業法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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「電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令第五条(みなし登録特定送配電事業者に係る旧電気事業法の規定の適用についての技術的読替え)について教えてください」と聞く

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