(みなし小売電気事業者に係る旧電気事業法の規定の適用についての技術的読替え)
第三条
改正法附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「旧電気事業法」という。)の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
改正法附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「旧電気事業法」という。)の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。