(最終保障供給に係る約款の届出及び離島供給に係る約款の届出の期限) 第二条 改正法附則第十条第一項及び第十一条第一項の政令で定める日は、平成二十七年十二月二十八日とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗