(託送供給等約款の認可の申請の期限) 第一条 電気事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第九条第一項の政令で定める日は、平成二十七年七月三十一日とする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗