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電気事業法 第二十四条 (供給区域外に設置する電線路による供給)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(供給区域外に設置する電線路による供給)

第二十四条

一般送配電事業者は、その供給区域以外の地域に自らが維持し、及び運用する電線路を設置し、当該電線路により電気の供給を行おうとするときは、供給する場所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、一般送配電事業又は配電事業の用に供するための電気を供給するとき、及び振替供給(小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものに限る。)を行うときは、この限りでない。

2経済産業大臣は、前項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

  1. その供給が他の一般送配電事業者又は配電事業者の供給区域における需要に応じ行われるものであるときは、当該他の一般送配電事業者又は配電事業者がその供給を行うことが容易かつ適切でないこと。
  2. その供給を行うことがその供給を行おうとする一般送配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがないこと。

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(旧供給地点の変更)

みなし登録特定送配電事業者は、旧供給地点を増加することができない。

2みなし登録特定送配電事業者は、旧供給地点を減少しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な減少をしようとするときは、この限りでない。

3経済産業大臣は、前項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

  1. その特別小売供給の開始が旧供給地点における需要に適合すること。
  2. その特別小売供給を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
  3. その特別小売供給の計画が確実であること。
  4. 旧供給地点における需要に応ずるために必要な供給能力を確保できること。

4みなし登録特定送配電事業者は、第二項ただし書の経済産業省令で定める軽微な減少をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

5前項の規定による届出をしたみなし登録特定送配電事業者は、その届出が受理された日から二十日を経過した後でなければ、その届出に係る減少をしてはならない。

6経済産業大臣は、第四項の規定による届出の内容が、第三項各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

7経済産業大臣は、第四項の規定による届出の内容が、第三項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、その届出をしたみなし登録特定送配電事業者に対し、その届出を受理した日から二十日以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。

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