第二十四条
一般送配電事業者は、その供給区域以外の地域に自らが維持し、及び運用する電線路を設置し、当該電線路により電気の供給を行おうとするときは、供給する場所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、一般送配電事業又は配電事業の用に供するための電気を供給するとき、及び振替供給(小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものに限る。)を行うときは、この限りでない。
2経済産業大臣は、前項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
- 一その供給が他の一般送配電事業者又は配電事業者の供給区域における需要に応じ行われるものであるときは、当該他の一般送配電事業者又は配電事業者がその供給を行うことが容易かつ適切でないこと。
- 二その供給を行うことがその供給を行おうとする一般送配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがないこと。