条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業法 第二十三条の四 (電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するための体制整備等)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するための体制整備等)

第二十三条の四

一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た情報その他その一般送配電事業の業務に関する情報を適正に管理し、かつ、託送供給及び電力量調整供給の業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な措置を講じなければならない。

2一般送配電事業者は、毎年、経済産業省令で定めるところにより、前項の規定により講じた措置を経済産業大臣に報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十三条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法第二十三条の四(電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するための体制整備等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十三条の三(一般送配電事業者の特定関係事業者の禁止行為等) 電気事業法 目次 第二十四条(供給区域外に設置する電線路による供給) →