第二十七条
インバランス料金は、次の各号に掲げる額のいずれか高い額とする。
- 一複数の一般送配電事業者(沖縄電力を除く。以下この条において同じ。)が、三十分単位の各時間帯において、当該複数の一般送配電事業者の供給区域のインバランス(電気関係報告規則(昭和四十年通商産業省令第五十四号)第一条第二項第二号に規定するインバランスをいう。以下同じ。)を共同して調整するための指令をすることができる電源等及び電気の供給を受ける者(連系設備の送電容量等の制限により共同して調整するための指令をすることができる電源等及び電気の供給を受ける者が存在しない場合にあっては、一の一般送配電事業者の供給区域のインバランスを調整するための指令をすることができる電源等及び電気の供給を受ける者をいい、以下この条において「調整電源等」という。)について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額
- イ出力を増加させる指令(電気の供給を受ける者に対する指令にあっては需要を抑制させる指令をいい、以下「上げ調整指令」という。)のみが出された場合三十分単位の各時間帯のうちの指令が出された時間帯(以下「指令時間帯」という。)ごとの最も高い調整電源等の単価(調整電源等による調整力の供給に係る一キロワット時当たりの単価をいう。以下同じ。)を、当該指令時間帯ごとの指令が出された調整力の量(以下「指令量」という。)で加重平均した額
- ロ出力を抑制させる指令(電気の供給を受ける者に対する指令にあっては需要を増加させる指令をいい、以下「下げ調整指令」という。)のみが出された場合三十分単位の各時間帯のうちの指令時間帯ごとの最も低い調整電源等の単価を、当該指令時間帯ごとの指令量で加重平均した額
- ハ上げ調整指令及び下げ調整指令のいずれもが出された場合であって、上げ調整指令の指令量の方が多い場合上げ調整指令の指令量と下げ調整指令の指令量を、それらに対応する調整電源等の単価がそれぞれ高いものと低いものから相殺し、残る指令量に対応する調整電源等のうち単価が最も高い調整電源等の単価
- ニ上げ調整指令及び下げ調整指令のいずれもが出された場合であって、下げ調整指令の指令量の方が多い場合上げ調整指令の指令量と下げ調整指令の指令量を、それらに対応する調整電源等の単価がそれぞれ高いものと低いものから相殺し、残る指令量に対応する調整電源等のうち単価が最も低い調整電源等の単価
- ホ調整電源等への指令が出されなかった場合指令が出なされなかった上げ調整指令に対応する調整電源等のうち最も低い調整電源等の単価と、指令が出されなかった下げ調整指令に対応する調整電源等のうち最も高い調整電源等の単価の平均の額
- イ
- 二補正料金算定指数(一般社団法人日本卸電力取引所(以下「卸電力取引所」という。)における売買取引に係る電力の受渡しを行う一時間前における複数の一般送配電事業者による予測値として当該複数の一般送配電事業者の供給区域(連系設備の送電容量等の制限によりインバランスを調整するために行う電力の受渡しができない場合にあっては、一の一般送配電事業者の供給区域。以下この号において同じ。)における三十分単位の各時間帯ごとの供給能力として見込まれる値(一般送配電事業者がインバランスを調整するために調整電源等(連続する稼働時間が一日以上となるものに限る。)又は非電気事業用電気工作物から電気の供給を受ける場合にあっては、その供給能力を除いた値。)から当該複数の一般送配電事業者の供給区域における同一の時間帯の需要電力として見込まれる値を減じた値を当該需要電力として見込まれる値で除した値に百を乗じた値をいう。以下この号において同じ。)に応じ、経済産業大臣が定める額又は算式により算定した額
- 三
- 四
2前項の規定にかかわらず、一般送配電事業者の供給区域の需要に対する電気の供給が余剰になると見込まれる場合に、調整電源等による調整が行われても供給区域の電気の余剰が解消されず、調整電源等以外の電源(再生可能エネルギー電気特措法第二条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備(同条第三項第一号に掲げる太陽光及び同項第二号に掲げる風力を電気に変換するものに限る。)を除く。)の出力の抑制が要請された場合であって、三十分単位の各時間帯において下げ調整指令の指令量の方が上げ調整指令の指令量よりも多いときのインバランス料金は、下げ調整指令に対応する調整電源等のうち最も低い調整電源等の単価としなければならない。
3前二項の規定にかかわらず、再生可能エネルギー電気特措法第二条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備(同条第三項第一号に掲げる太陽光及び同項第二号に掲げる風力を電気に変換するものに限る。)の出力の抑制が要請された場合であって、かつ、三十分単位の各時間帯において下げ調整指令の指令量の方が上げ調整指令の指令量よりも多いときのインバランス料金は、経済産業大臣が定める額としなければならない。
4前三項の規定にかかわらず、卸電力取引所の業務規程に規定する翌日取引の停止に係る基準に該当した一般送配電事業者の供給区域(以下この項及び次項において「停止基準該当区域」という。)における次の各号に掲げる時間帯のインバランス料金は、それぞれ当該各号に定める額としなければならない。
- 一翌日市場(卸電力取引所の業務規程に規定する翌日取引を行うための卸電力取引市場をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)における売買取引が行われなかった時間帯翌日市場における売買取引が停止された日の一週間前の日から当該売買取引が停止された日の前日までの間の翌日市場における当該時間帯と同一の時間帯の停止基準該当区域の売買取引における価格を平均した価格
- 二売買取引が停止される前に翌日市場において行われた売買取引に係る電力の受渡しが災害その他やむを得ない理由により行われなかった時間帯(卸電力取引所の業務規程に規定する翌日取引の再開に係る基準に該当するまでの間に限る。)停止基準該当区域の当該売買取引における価格
5前項各号に掲げる時間帯の停止基準該当区域以外の供給区域におけるインバランス料金についての第一項の適用については、同項中「一般送配電事業者」とあるのは、「一般送配電事業者(第四項に規定する停止基準該当区域をその供給区域とする一般送配電事業者を除く。)」とする。