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電気使用制限等規則 第四条 (用途を定めてする使用制限)

平成二十三年経済産業省令第二十八号府省令
(用途を定めてする使用制限)

第四条

経済産業大臣が指定する地域において小売電気事業者等が供給する電気を使用する者は、経済産業大臣が指定する期間及び時間においては、広告灯、電飾、ネオンサイン、ショウウィンドウ用照明設備又は屋外投光器のうち装飾用、広告用その他これらに類する用途に使用されるもので経済産業大臣が指定するものの用に当該小売電気事業者等が供給する電気を使用してはならない。

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