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電気使用制限等規則 第五条 (日時を定めてする使用制限)

平成二十三年経済産業省令第二十八号府省令
(日時を定めてする使用制限)

第五条

経済産業大臣が指定する地域において小売電気事業者等が供給する電気を使用する者であって、一の需要設備についての契約電力の値が五十キロワット以上であるものは、経済産業大臣が指定する期間においては、経済産業大臣が一週につき二日を限度として指定する日数又は経済産業大臣が指定する日及び時間には、当該需要設備については、保安用その他の経済産業大臣が指定する用途以外の用途に当該小売電気事業者等が供給する電気を使用してはならない。

2第一条第二項の規定は、前項の規定による制限に準用する。

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