(制限の緩和) 第六条 経済産業大臣は、保安上その他やむを得ない特別の事由により必要があると認めるときは、経済産業大臣の定めるところにより、前五条の規定による制限を緩和することができる。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗