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電気使用制限等規則 第七条 (賃貸事業者等の努力義務)

平成二十三年経済産業省令第二十八号府省令
(賃貸事業者等の努力義務)

第七条

第一条第一項に規定する使用電力量の制限の対象となる者(同条第二項の経済産業大臣が指定する需要設備以外の需要設備を有しないものを除く。次条において同じ。)及び関係電気使用者は、当該需要設備の一部を賃貸している場合は、第一条第一項又は第二条第一項の規定による電気の使用の制限が行われたときは、賃借している事業者(以下この条において「賃借事業者」という。)に係る使用電力量及び使用電力の値の把握並びに当該賃借事業者に対する当該情報の提供に努めなければならない。

2賃借事業者は、当該情報を活用しつつ、小売電気事業者等が供給する電気の使用の抑制に努めなければならない。

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