(届出料金に関する準用)
第三十条
法第十八条第四項の規定により託送供給等約款で設定した料金を期間原価等項目のうちの一部の期間原価等項目の変動額を基に変更しようとする一般送配電事業者にあっては、当該変動額を基に変更しようとする託送供給等約款で設定する料金を算定することができる。
2第八条から第二十五条まで及び第二十七条から前条までの規定は、法第十八条第四項の規定により変更しようとする託送供給等約款で設定する料金を前項の規定により算定する場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。