第二十九条
認定事業者の求めに応じて、一般送配電事業者が当該認定事業者が維持し、及び運用する認定発電設備の発電に係る電気の量の見込みを設定している場合におけるインバランス料金(第一条第二項第四号ハに掲げるものに限る。)は、前二条の規定にかかわらず、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第四十六号)第十三条の三の四に規定する回避可能費用単価に消費税及び地方消費税に相当する額を加えて得た額として設定しなければならない。
認定事業者の求めに応じて、一般送配電事業者が当該認定事業者が維持し、及び運用する認定発電設備の発電に係る電気の量の見込みを設定している場合におけるインバランス料金(第一条第二項第四号ハに掲げるものに限る。)は、前二条の規定にかかわらず、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第四十六号)第十三条の三の四に規定する回避可能費用単価に消費税及び地方消費税に相当する額を加えて得た額として設定しなければならない。