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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則 第十三条の三の四 (再生可能エネルギー電気の発電又は調達に要する費用の算定方法)

平成二十四年経済産業省令第四十六号府省令
(再生可能エネルギー電気の発電又は調達に要する費用の算定方法)

第十三条の三の四

第十五条の三第二号の経済産業省令で定める方法は、翌日市場における同一の時間帯の売買取引における価格として卸電力取引所が公表する額(以下「回避可能費用単価」という。)に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額に当該電気事業者が特定契約又は一時調達契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気のうち、当該電気事業者が使用した量を乗ずる方法とする。ただし、離島等における回避可能費用単価は、当該離島等におけるインバランス料金(電気の供給に係るものに限る。)とする。

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