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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則 第十三条の三の五 (卸電力取引市場における売買取引により得られる収入の算定方法)

平成二十四年経済産業省令第四十六号府省令
(卸電力取引市場における売買取引により得られる収入の算定方法)

第十三条の三の五

第十五条の三第三号の経済産業省令で定める方法は、回避可能費用単価に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額に当該電気事業者が特定契約又は一時調達契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気のうち、当該電気事業者が卸電力取引市場における売買取引により受渡しを行った量を乗ずる方法とする。

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