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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第十五条の三 (調整交付金の額)

平成二十三年法律第百八号法律
(調整交付金の額)

第十五条の三

前条第一項の規定により電気事業者に対して交付される調整交付金の額は、同項の経済産業省令で定める期間ごとに、第一号に掲げる額から第二号から第四号までに掲げる額の合計額を控除して得た額を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した額とする。

  1. 当該電気事業者が特定契約又は一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の量に当該特定契約に係る調達価格又は当該一時調達契約に係る一時調達価格を乗じて得た額の合計額
  2. 当該電気事業者が特定契約又は一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気を使用した量に相当する量の電気を自ら発電し、又は調達するとしたならばその発電又は調達に要することとなる費用の額として経済産業省令で定める方法により算定した額
  3. 当該電気事業者が特定契約又は一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気について卸電力取引市場における売買取引により得られる収入の額として経済産業省令で定める方法により算定した額
  4. 当該電気事業者が第十七条第一項第二号に掲げる方法による供給を行うことにより得られる収入の額として経済産業省令で定める方法により算定した額

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